2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
このため、内閣の下で行政機関同士は基本的に対等の関係にあるという我が国の行政組織の基本的な体系との整合を考慮し、行政機関に対する立入検査や命令権限については規定はいたしておりません。
このため、内閣の下で行政機関同士は基本的に対等の関係にあるという我が国の行政組織の基本的な体系との整合を考慮し、行政機関に対する立入検査や命令権限については規定はいたしておりません。
特に、今回の感染症を通じまして、行政機関同士の不十分なシステム連携に伴う行政の非効率や度重なるシステムトラブルの発生など、官民のデジタル化の様々な課題が浮き彫りになったものと認識をしております。 こういった認識を踏まえまして、先生御指摘の計画的に取組を進めていくということを考えてございます。
特に、今回の感染症を通じて、行政機関同士の不十分なシステム連携に伴う行政の非効率や度重なるシステムトラブルの発生など、官民のデジタル化の遅れの課題が明らかとなりました。こういった課題に対応するため、重要なシステムについてはデジタル庁が自ら整備するとともに、構築したシステムに支障を来した際にも適切に対応できる体制を整備をします。
マイナポータルは、マイナンバー法の規定に基づきまして、国民が自宅のパソコン等から、行政機関がマイナンバーとともに保有する自己情報の確認、それから、行政機関同士が情報をやり取りする、例えば所得情報を福祉に使うとかそういうことがございますが、そういうマイナンバーを用いて自己情報をやり取りした、その自分のA行政機関からB行政機関に移った履歴を確認すると、こういうふうなことで国民が自らマイナンバー制度の運用
私の地元の九州地域では、ほかの地域に先駆けまして、全県、政令市、地方農政局や整備局など国の出先機関や専門家が参加する協議会が設置され、行政機関同士の情報共有や連携の促進がなされてまいりました。 その結果として、九州地域においては適応策に対する理解が非常に深まっております。
○田中政府参考人 相手方の確認につきましては、これは行政機関同士に限らず、行政機関の外の方についても、確認が必要な場合はこれを行うというのが原則でございます。
最初に、この改正案は、マイナンバー制度が、国の行政機関同士、さらには国と地方公共団体や、地方公共団体相互で情報連携が開始されるという新たな段階を迎える中で行われるものです。大きな情報連携の開始を前に、本当にマイナンバー制度が安全かつ安心な仕組みとされるのか、どんなリスクがあるのか、きちんと想定して対策されているのかをまず伺いたいと思います。 〔委員長退席、坂本(哲)委員長代理着席〕
○福山哲郎君 行政機関同士のやり取りであることは間違いないでしょう。国有財産の管理も含めて、処分も含めるけど、行政機関のやり取りであり、今回は予算、決算に関する事項であり、更に言えば補助金の問題であり、法人の権利義務の得喪及びその経緯であるはずです。何でそんな都合よく解釈するんですか。
来年からは行政機関同士での個人情報の共有が可能となることから、例えば、従来であれば社会保障の給付申請の際に必要とされていた住民票の写しや所得証明書などの添付が不要となるなど、申請者の負担軽減が図られるようになります。
しかしながら、当日、事前の調整に反しまして二名の国会議員の方が塩谷町長などに同行して環境省にお越しになったため、また、行政機関同士の対話という今回の面会の趣旨にはそぐわないことから、国会議員の方にはお引取りをいただき、塩谷町長と面会したい旨を環境省よりお伝えをしたところであります。
先生からお話がございましたとおり、現在国会で御審議をいただいております番号法の改正におきましては、行政機関同士の予防接種履歴の連携と、それから、保険者が行います特定健診等の情報管理にマイナンバーを用いるとされてございます。どちらも、現在法律に基づいて行われております情報管理や情報連携を、より正確かつ効率的に実施するためにマイナンバーを利用するというものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 小野委員と先日御議論した第六条のことをおっしゃっているんだと思いますけれども、第六条は、行政機関同士が特定秘密を共有するためにそれぞれ保全措置をもって提供するというふうになっています。
○山田(宏)委員 行政機関同士の共通のルールというものの必要性は認めますが、これは国家公務員法上の守秘義務ですか、各省庁が秘密ということを指定しているわけでございますけれども、そういったものをまず最初にルール化すべきじゃないんですか。それはあるんですか、ないんですか。
そうではなくて、本法案によって情報が行き来をするときには、それは総理に渡すといっても、実質的にはいただいた特定秘密が文書である場合には秘書官が持ったり、それはその部屋の中に保管をしたりして、そのときのためのことを第六条にきちっと、保護措置を整っている行政機関同士で提供し合うということが書いてあるわけでございます。
現状では、各行政機関が各々運用指針に従って設定しているという状況であるので、それであると行政機関同士の情報共有が迅速に、円滑にいかないんです。それだからこそ、特定秘密のルールを定めていこうという趣旨を御理解いただきたいと思います。 総理大臣につきましては、内閣官房の長になります。行政機関の長でございます。
という規定をさせていただきましたのは、行政機関同士の資料や情報等の提供を義務づけるに当たっては、法制上、提供しなければならないと規定するのではなく、提供するものとすると規定することが通例でありますことから、今回、こういう御提案をさせていただいたところでございます。
今回の番号制度の実現により、一つ、社会保障と税、すなわち受益と負担の公平性と正確性を実現し、必要な人に必要な支援を届けることができる、二つ、申請手続に求められる書類が簡素化され、ワンストップサービス化が進み、国民の利便性が向上する、三つ、行政機関同士の情報連携が進み、効率的な行政、効率的な政策を実現することができる。
というふうに思うわけでありますが、この四条の規定の中で、例えば四条の、今申し上げたようなものは一号の法令ということでも読めますし、閣議決定文書であるということでも読めますし、あるいはそれ以外の複数行政機関による申合せとかあるいは協議というようなことでも読めると思うんですが、やはりそういう行政機関同士のやり取りについては、より丹念に、最初、政府参考人が御答弁いただいた課長クラス、局長クラスのところは残
これは基本的な仕組みの問題でございますので、私は個人的には、公益のためとか、一般に情報を漏えいするのはこれは論外でありますが、行政機関同士でお互い有用な情報を交換できるようなスキームができればこれは非常に望ましいと思っていますが、現状はなかなか、今申し上げた守秘義務の壁がございまして、できておりません。
今回、国の行政改革の流れの中で、行政機関同士で統計のデータをやりとりするといいますか連携をするということ、これは意味のあることだと思っております。
その中で、奈良の事件に端を発しまして、性犯罪者につきましては、この今回の事件にかんがみて、やはり、もともと行政機関同士、少なくとも治安の任に当たる機関は相互に情報を持っていなければいけない、こういうところから出発したわけでございますけれども、先生御指摘のように、特に性犯罪がふえてきた英国、米国においては、あのメーガン法に見られますように、居所の問題について何がしかの公開をしていく、こういうようなことはやはり